(同上の設例において)特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。特別用途地区は「用途地域内」の一定の地区において、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定める地区である。「用途地域が定められていない土地の区域内」に定めるのは特定用途制限地域であり、これと混同した記述は誤り。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 都市計画法第9条第14項(特別用途地区、用途地域内)
- 同法第9条第15項(特定用途制限地域、用途地域が定められていない土地の区域)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問15)
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