(同上の設例において)住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。
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解説
○ 正しい
住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している場合、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵により生じた損害について保険金を請求することができる。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第7項(住宅販売瑕疵担保責任保険契約の対象、構造耐力上主要な部分・雨水浸入防止部分)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問45)
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