宅建業法 問45-B

(同上の設例において)自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の宅地建物取引業者ではない買主に対し、供託所の所在地等について、それらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

解説

○ 正しい

保証金の供託をしている場合、売買契約を締結するまでに、買主(宅建業者でない)に対し、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第15条(供託所の所在地等の説明)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問45)

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