(同上の設例において)甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。住所は登録事項であり、宅建士証の交付を受けているか否かにかかわらず、住所に変更があった場合は遅滞なく登録を受けている都道府県知事(甲県知事)に変更登録を申請しなければならない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 宅地建物取引業法第20条・施行規則第14条の2の2(変更の登録、住所の変更)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問44)
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