宅建業法 問44-B

(同上の設例において)宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。

解説

× 誤り

登録事項の変更登録は、現に登録を受けている都道府県知事(本問では甲県知事)に対して申請する。「乙県知事に対して」という点が誤り。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第20条(変更の登録、登録を受けている都道府県知事への申請)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問44)

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