宅建業法 問43-D

(同上の設例において)免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。

解説

× 誤り

役員の欠格事由は「禁錮以上の刑」に処せられた場合に限られる。拘留は自由刑ではあるが禁錮以上の刑には該当しないため、拘留刑は欠格事由に当たらない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第5条第1項第5号(役員の禁錮以上の刑、拘留は含まれない)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問43)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →