(同上の設例において)免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
役員の欠格事由は「禁錮以上の刑」に処せられた場合に限られる。拘留は自由刑ではあるが禁錮以上の刑には該当しないため、拘留刑は欠格事由に当たらない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 宅地建物取引業法第5条第1項第5号(役員の禁錮以上の刑、拘留は含まれない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問43)
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