(同上の設例において)免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
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解説
× 誤り
罰金刑による欠格事由は、宅建業法違反・暴力団関係犯罪・一定の刑法犯(傷害、暴行、脅迫等)による罰金刑に限られる。刑法261条(器物損壊等)は、このリストに含まれておらず、器物損壊罪による罰金刑は欠格事由に該当しない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 宅地建物取引業法第5条第1項第6号(一定の犯罪による罰金刑の欠格事由、器物損壊罪は対象外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問43)
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