(同上の設例において)免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。執行猶予期間を取り消されることなく満了したときは、刑の言渡しはその効力を失い、直ちに欠格事由に該当しなくなる。猶予期間満了後さらに5年を待つ必要はない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 刑法第27条(執行猶予期間の経過、刑の言渡しの効力の消滅)
- 宅地建物取引業法第5条第1項第5号(政令で定める使用人の欠格事由)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問43)
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