(同上の設例において)宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
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解説
○ 正しい
宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいい、その地目、現況の如何を問わない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 宅地建物取引業法第2条第1号(宅地の定義、取引目的による判断)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問42)
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