宅建業法 問41-D

(同上の設例において)重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。

解説

× 誤り

代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭がある場合、その額及び当該金銭の授受の目的を説明しなければならない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項第7号(代金以外の金銭の額・授受の目的の説明義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問41)

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