(同上の設例において)建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
建蔽率・容積率に関する制限は、「売買」の重要事項説明事項であり、「貸借」の場合は施行令3条で除外される事項に該当するため、説明する必要はない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第2号・施行令第3条(建蔽率・容積率制限、貸借は対象外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問41)
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