(同上の設例において)宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
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解説
○ 正しい
契約締結又は契約の申込みを受ける案内所には、専任の宅地建物取引士を1名以上置かなければならない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 宅地建物取引業法第31条の3第1項(案内所等の専任の宅建士設置義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問40)
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