(同上の設例において)宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。
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解説
○ 正しい
一時的かつ移動が容易な施設(テント張りの案内所等)は、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 宅地建物取引業法施行規則第19条第3項(案内所等の標識、クーリング・オフ適用の表示)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問40)
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