宅建業法 問39-D

(同上の設例において)建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。

解説

× 誤り

津波災害警戒区域内にある旨の説明義務は、売買だけでなく貸借の媒介にも及ぶ(貸借の場合に除外される事項ではない)。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第3号の3(津波災害警戒区域内である旨の説明、貸借も対象)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問39)

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