宅建業法 問39-B

(同上の設例において)宅地の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。

解説

× 誤り

登記された抵当権の有無・内容は重要事項説明の対象であり、引渡しまでに抹消される予定であっても、契約時点で登記されている以上、その旨を含めて説明しなければならない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項第1号(登記された権利の種類・内容)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問39)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →