宅建業法 問38

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金について定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。 イ Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約を定めた場合、当該特約は無効となる。 ウ Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所でBが買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Aからクーリング・オフについて何も告げられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していてもクーリング・オフにより契約を解除することができる。

解説

正解は2(二つ、ア・ウが誤り)。ア:クーリング・オフによる解除の場合、業者は損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。「違約金の支払を請求することができる」は誤り。イ:クーリング・オフの告知がない状態で申込みを受け、3日後に告知した上で契約を締結した場合、「買受けの申込みをした日から起算して10日間」という特約は、告知があった日から数えると実質7日間しか解除可能期間を確保できず、法定の8日間より買主に不利になるため無効となる。この記述(無効となる)は正しい。ウ:媒介業者Cの事務所は「事務所等」に該当し、そこで買受けの申込みをした場合はクーリング・オフの対象外となる。告知の有無にかかわらずそもそも解除自体ができないため、「8日経過していても解除することができる」は誤り。したがって誤っているのはア・ウの2つである。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第3項(クーリング・オフに伴う違約金請求の禁止)
  • 同法第37条の2第1項(クーリング・オフの期間、買主に不利な期間短縮特約の無効)
  • 同法施行規則第16条の5(事務所等、媒介業者の事務所での申込みは適用除外)
  • 本問は個数問題(誤っているものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。選択肢は「一つ・二つ・三つ・なし」という表記だった。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問38)

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