(同上の設例において)Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
手付金と中間金の合計額が基準を超える場合、保全措置を講じれば、その金額の多寡にかかわらず受領することができる(保全措置に受領上限額の制限はない)。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 宅地建物取引業法第41条第1項(手付金等保全措置、保全措置を講じれば受領可能)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問37)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。