宅建業法 問37-C

(同上の設例において)Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。手付金150万円+中間金50万円=200万円は基準額(代金3,000万円の5%=150万円)を超えるため保全措置が必要となり、保全措置を講じれば中間金を受領することができる。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第41条第1項(未完成物件の手付金等保全措置、合計額が基準を超える場合)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問37)

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