(同上の設例において)Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を償還して契約を解除することができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
相手方(B)が契約の履行に着手する前であれば、Aは正当な理由の有無にかかわらず、手付の倍額を現実に提供して契約を解除することができる。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 宅地建物取引業法第39条第2項(手付解除、相手方の履行着手前は正当理由不要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問37)
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