宅建業法 問36

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。 イ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 ウ 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。 エ Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。

解説

正解は2(二つ、ア・エが正しい)。ア:建築工事完了前の建物を特定するために必要な表示は、重要事項説明で使用した図書の交付により行うことが認められている(正しい)。イ:自ら貸主となる賃貸借契約は宅建業法上の「取引」に該当しないため、そもそもAには37条書面の作成・交付義務自体が生じない(誤り)。ウ:住宅ローンの承認が得られなかったときの無条件解除の取決めは、契約解除に関する定めそのものであり、あっせんの有無にかかわらず37条書面に記載しなければならない(誤り)。エ:契約の解除に関する定めは、売買・貸借のいずれであっても37条書面への記載が必須である(正しい)。したがって正しいのはア・エの2つである。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第1項第1号(宅地建物を特定するための表示、重要事項説明時の図書の交付で足りる運用)
  • 宅地建物取引業法第2条第2号(宅地建物取引業の定義、自ら貸主となる行為は取引に含まれない)
  • 宅地建物取引業法第37条第1項第7号(契約の解除に関する定め、37条書面の必要的記載事項)
  • 宅地建物取引業法第37条第2項(貸借の37条書面にも解除の定めの準用)
  • 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問36)

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