宅建業法 問35-D

(同上の設例において)Aは、宅地の貸借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、賃貸借契約を成立させた。

解説

違反しない(本問の正解肢)。宅建業法36条(契約締結等の時期の制限)の対象は、工事に係る宅地又は建物の「売買・交換」の契約に限定されており、「貸借」は対象に含まれない。したがって、許可申請中であることを知りつつ貸借の契約を成立させても、36条には違反しない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第36条(契約締結等の時期の制限、貸借は対象外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問35)

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