(同上の設例において)Aは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Dが令和元年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Eを置いた。
- ○ 違反しない
- × 違反する ✓
解説
違反する。専任の宅建士が欠けた場合、2週間以内に必要な措置(補充等)を執らなければならない。Dの退職(5月15日)からEの補充(6月10日)まで26日が経過しており、2週間(14日)を超えているため違反となる。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 宅地建物取引業法第31条の3第3項(専任の宅建士の欠員、2週間以内の補充義務)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問35)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。