(同上の設例において)宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法の令和3年改正(令和4年5月18日施行)により、35条書面・37条書面(媒介契約書面・34条の2書面を含む)への宅地建物取引士の記名押印は、押印が不要(記名のみ)となり、書面の交付に代えて電磁的方法による提供も認められた。出題当時は記名押印が必要であった。
解説
× 誤り
37条書面への記名は宅地建物取引士が行う必要があるが、重要事項説明書(35条書面)に記名した宅建士と37条書面に記名する宅建士は同一人である必要はない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第3項(37条書面への記名、35条書面の記名者との同一性は不要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問34)
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