宅建業法 問34-C

(同上の設例において)宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。

解説

× 誤り

租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第1項第12号(租税その他の公課の負担に関する定め)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問34)

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