(同上の設例において)宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。既存住宅の売買では、37条書面に、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第1項第2号の2(既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問34)
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