宅建業法 問33

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解説

正解は3。保証協会の社員は、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならず、納付しないときは社員の地位を失う。肢1:弁済業務保証金分担金の納付期限は、保証協会に加入しようとする日「まで」(事前納付)であり、「加入の日から2週間以内」ではない。肢2:保証協会の社員となったことにより社員でないとしたならば供託すべき営業保証金を取り戻す場合には、公告を要しない特例が適用される。肢4:還付充当金の未納による社員の地位喪失後、弁済業務保証金の供託により地位を回復するという制度は宅建業法上存在しない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第64条の9第1項(弁済業務保証金分担金の納付、加入しようとする日まで)
  • 同法第64条の14第1項(保証協会加入に伴う営業保証金の取戻し、公告不要の特例)
  • 同法第64条の9第2項・第3項(新事務所設置時の分担金納付、未納による社員資格の喪失)
  • 本問は通常の4択形式だが選択肢がいずれも独立した長文の記述であるため、肢別分解せず1レコードにまとめて保存した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問33)

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