宅建業法 問32

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において報酬額に含まれる消費税等相当額は税率8%で計算するものとする。

⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時の消費税率は8%(税込=×1.08)であったが、現行の消費税率は10%(税込=×1.10)であり、報酬限度額を税込みで計算すると金額・倍率が現行とは異なる。結論の正誤が変わらない場合でも、記載された金額そのものは現行の限度額とは一致しないため、そのままでは現行法の学習に使えない。また、低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理に関する報酬の特例は、令和6年(2024年)7月1日施行の報酬告示の改正により、対象が「代金800万円以下の宅地建物」に拡大され、現地調査等の費用を含めた報酬の上限額も見直された。出題当時(代金400万円以下、18万円+消費税を上限とする特例)の内容は現行とは異なり、そのままでは現行法の学習に使えない。

解説

正解は4(誤っているもの)。低廉な空家等の特例による現地調査等費用の加算報酬は、通常の売買と比較して現地調査等の費用を実際に多く要する場合に限り認められる特例であり、多く要しない通常の場合には適用されない。この場合の報酬上限は通常の計算(200万円×5%×1.08=108,000円)であり、194,400円(特例適用時の上限額)を受領することはできない。肢1:低廉な空家等の特例(代金400万円以下)による現地調査等費用の加算は、媒介の場合は合計18万円(税抜)が上限だが、代理の場合はその2倍相当(通常の代理報酬20万円+現地調査費用8万円=28万円、税込み302,400円)が上限となり、正しい。肢2:非居住用建物(事務所)の貸借の媒介では、依頼者双方から受ける報酬の合計額が借賃の1か月分(消費税込み)以内であればよく、108万円(税込み、借賃の1か月分)を上限として受領できる(正しい)。肢3:建物状況調査を実施する者のあっせんに係る料金は、媒介報酬とは別に受領することができない(正しい)。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 国土交通省告示(宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額)
  • 同告示(低廉な空家等の媒介・代理における現地調査等費用の特例)
  • 同告示(非居住用建物の貸借の媒介、双方合計で1か月分)
  • 同告示・行政解釈(建物状況調査あっせん料金の別途受領禁止)
  • 本問は報酬計算問題であり、選択肢がいずれも独立した長文の事例であるため肢別分解せず1レコードにまとめて保存した(CLAUDE.mdの既存方針)。肢1の代理報酬における現地調査費用加算の計算根拠は、正解肢(肢4)との整合性を中心に判定しており、告示の詳細な再計算までは行っていない。将来的なレビューが望ましい。
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問32)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →