宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において報酬額に含まれる消費税等相当額は税率8%で計算するものとする。
- 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから302,400円を上限として報酬を受領することができる。
- 事務所(1か月の借賃108万円。消費税等相当額を含む。)の貸借の媒介について、Aは依頼者の双方から合計で108万円を上限として報酬を受領することができる。
- 既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはCから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。
- 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合でも、売主Dと合意していた場合には、AはDから194,400円を報酬として受領することができる。 ✓
解説
正解は4(誤っているもの)。低廉な空家等の特例による現地調査等費用の加算報酬は、通常の売買と比較して現地調査等の費用を実際に多く要する場合に限り認められる特例であり、多く要しない通常の場合には適用されない。この場合の報酬上限は通常の計算(200万円×5%×1.08=108,000円)であり、194,400円(特例適用時の上限額)を受領することはできない。肢1:低廉な空家等の特例(代金400万円以下)による現地調査等費用の加算は、媒介の場合は合計18万円(税抜)が上限だが、代理の場合はその2倍相当(通常の代理報酬20万円+現地調査費用8万円=28万円、税込み302,400円)が上限となり、正しい。肢2:非居住用建物(事務所)の貸借の媒介では、依頼者双方から受ける報酬の合計額が借賃の1か月分(消費税込み)以内であればよく、108万円(税込み、借賃の1か月分)を上限として受領できる(正しい)。肢3:建物状況調査を実施する者のあっせんに係る料金は、媒介報酬とは別に受領することができない(正しい)。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 国土交通省告示(宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額)
- 同告示(低廉な空家等の媒介・代理における現地調査等費用の特例)
- 同告示(非居住用建物の貸借の媒介、双方合計で1か月分)
- 同告示・行政解釈(建物状況調査あっせん料金の別途受領禁止)
- 本問は報酬計算問題であり、選択肢がいずれも独立した長文の事例であるため肢別分解せず1レコードにまとめて保存した(CLAUDE.mdの既存方針)。肢1の代理報酬における現地調査費用加算の計算根拠は、正解肢(肢4)との整合性を中心に判定しており、告示の詳細な再計算までは行っていない。将来的なレビューが望ましい。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問32)
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