宅建業法 問29

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 イ 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 ウ 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。 エ 宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。

解説

正解は3(三つ、イ・ウ・エが正しい)。ア:大臣免許業者に対する都道府県知事の業務停止処分は、あらかじめ「国土交通大臣」に協議しなければならず、「内閣総理大臣」ではない(誤り)。イ:指示処分・業務停止処分をしようとするときは聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は公開により行わなければならない(正しい)。ウ:免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許権者は免許を取り消さなければならない(必要的取消事由、正しい)。エ:業務に関する報告要求に対し、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、50万円以下の罰金に処せられることがある(正しい)。したがって正しいのはイ・ウ・エの3つである。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第65条第4項(大臣免許業者に対する知事の業務停止処分、国土交通大臣への協議)
  • 同法第69条(聴聞の特例、公開による審理)
  • 同法第66条第1項第6号(1年以内不開業による免許の必要的取消し)
  • 同法第72条第1項・第83条第1項第6号(業務報告拒否・虚偽報告、50万円以下の罰金)
  • 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問29)

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