(同上の設例において)当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。区分所有建物について、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、売買だけでなく貸借の媒介でもその内容を説明しなければならない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 宅地建物取引業法施行規則第16条の2第3号(専有部分の利用制限規約、貸借の媒介でも説明が必要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問28)
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