宅建業法 問28-B

(同上の設例において)当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。

解説

× 誤り

既存住宅の建設住宅性能評価書の保存状況の説明も、宅建業法35条の重要事項説明の必須事項には含まれていない(住宅性能評価書は任意の制度である)。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項(重要事項説明事項)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問28)

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