(同上の設例において)宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。免許は個人・法人ごとに取得するものであり、従業者が使用者の免許を援用して自己のために宅建業を営むことはできない。この行為は無免許事業に当たる。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 宅地建物取引業法第12条(無免許事業等の禁止)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問26)
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