(同上の設例において)宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
無免許業者が行う取引に免許業者が代理・媒介として関与していても、無免許業者自身の行為が無免許事業に当たることに変わりはない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 宅地建物取引業法第12条(無免許事業等の禁止)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問26)
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