(同上の設例において)宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
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解説
× 誤り
建物の「一部」の売買等の代理を業として行う行為(区分建物の売買代理等)も宅地建物取引業に該当する。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 宅地建物取引業法第2条第2号(宅地建物取引業の定義、建物の一部も対象)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問26)
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