不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
- 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
- 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。 ✓
- 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
解説
正解は3(誤っているもの)。登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったとき又は地番区域を異にするに至ったときは、当該変更の登記の申請がない場合、職権で当該土地の分筆の登記をしなければならない。「職権ですることはできない」は誤り。肢1:管轄違いの申請は却下事由に該当し、登記官は理由を付した決定で却下しなければならない(正しい)。肢2:所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆登記はすることができない(正しい)。肢4:登記申請の委任代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない(正しい、不動産登記法上の特例)。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 不動産登記法第25条第1号(管轄違いの申請の却下)
- 同法第41条第1号(合筆の登記の制限、所有権登記名義人が異なる場合)
- 同法第39条第2項(職権による分筆・合筆の登記)
- 同法第17条第1号(委任代理人の権限、本人の死亡によって消滅しない)
- 本問は通常の4択形式だが選択肢がいずれも独立した記述であるため、肢別分解せず1レコードにまとめて保存した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問14)
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