建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。
- 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
- 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。 ✓
- 集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。
解説
正解は3。集会の議長は、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人がなる。肢1:専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者1人を定めなければならない(それぞれが議決権を行使できるわけではない)。肢2:占有者が会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合に集会に出席してできるのは「意見を述べる」ことであり、議決権はあくまで区分所有者に帰属し、占有者は議決権を行使できない。肢4:集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する(普通決議、4分の3以上は特別決議の要件)。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 建物の区分所有等に関する法律第40条(共有者の議決権行使者の指定)
- 同法第44条第1項(占有者の意見陳述権)
- 同法第41条(集会の議長)
- 同法第39条第1項(集会の議事、普通決議は過半数)
- 本問は通常の4択形式だが選択肢がいずれも独立した記述であるため、肢別分解せず1レコードにまとめて保存した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問13)
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