権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-D

(同上の設例において)Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、特段の事情がない限り、Cにその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。適法な転貸借がある場合において、原賃貸借が解約の申入れによって終了するときは、賃貸人は転借人にその旨を通知しなければ、その終了を転借人に対抗することができない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 借地借家法第34条第1項(転貸借における賃貸人の通知義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問12)

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