権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-C

(同上の設例において)AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。

解説

× 誤り

更新拒絶等の通知は、期間満了の「1年前から6月前まで」の間にしなければならない。「3月前まで」は誤り(法定更新後は期間の定めのないものとなる点は正しい)。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 借地借家法第26条第1項(法定更新、通知期間は1年前から6月前まで)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問12)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →