AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。 (1)AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 借地借家法38条は令和2年4月1日施行の改正により電磁的方法による契約・説明も可能となったが、書面契約に加え事前説明書面の交付が必要という基本構造は本問(平成31年4月1日基準)当時から変わらない。
解説
× 誤り
定期建物賃貸借(更新がない旨の特約)は、公正証書等の書面(電磁的記録可)によって契約するとともに、契約書とは別に、あらかじめ「契約の更新がなく期間満了により終了する」旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。書面による契約だけでは足りない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 借地借家法第38条第2項・第3項(定期建物賃貸借の契約締結方式及び事前説明義務)
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