権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-D

(同上の設例において)賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。

解説

× 誤り

ケース①(50年、工場用)は事業用定期借地権(23条、期間30年以上50年未満)の要件(50年未満)を満たさないが、用途を問わない一般定期借地権(22条、50年以上、書面でよい)の要件を満たすため、公正証書に限らず書面一般で更新なし特約が有効。ケース②(15年、工場用)は事業用定期借地権(23条2項、10年以上30年未満)の要件を満たし、公正証書による契約で更新なし特約が有効となる(「無効である」は誤り)。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 借地借家法第22条(一般定期借地権、50年以上、書面でよい)
  • 借地借家法第23条(事業用定期借地権、公正証書が必須)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問11)

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