(同上の設例において)賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。一般定期借地権(借地借家法22条)は存続期間50年以上の場合に、書面(公正証書に限らない)で契約の更新がない旨を定めることができる。ケース①(50年)は22条の要件を満たし、書面による更新なし特約は有効。ケース②(15年)は50年未満のため22条の要件を満たさず、更新なし特約は借地借家法9条(借地権者に不利な特約の無効)により無効となり、通常の借地権として存続期間は法定の30年となる。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 借地借家法第22条(一般定期借地権、50年以上、書面による更新なし特約)
- 借地借家法第9条(借地権者に不利な特約の無効)
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