(同上の設例において)賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①の期間は30年となり、ケース②の期間は15年となる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
建物所有目的の賃貸借(借地契約)の存続期間は30年が下限であり、これより長い期間を定めればその期間による(3条ただし書)。ケース①(50年)はそのまま50年の期間となり(30年に短縮されない)、ケース②(15年)は30年未満のため法定の30年となる。公正証書は通常の借地権の存続期間には無関係(事業用定期借地権等、特定の類型でのみ要式行為となる)。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 借地借家法第3条(借地権の存続期間、30年、これより長い期間の定めは有効)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問11)
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