権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問10

債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

解説

正解は1(600万円)。順位譲渡がない場合の各自の配当額は、B=2,000万円、C=2,400万円(合計4,400万円)、D=残り1,600万円(3,000万円に満たない)。BがDのために抵当権の順位を譲渡した場合、BとDの間でのみ、両者が本来受けるべき配当額の合計(2,000万円+1,600万円=3,600万円)の範囲内で、Dを優先させて再配分する。Dの債権額3,000万円を先に配当し、残り600万円をBに配当する。Cの配当額(2,400万円)は順位譲渡の影響を受けず変わらない。したがってBの受ける配当額は600万円となる。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 民法第376条第1項(抵当権の順位の譲渡)
  • 本問は計算問題であり、選択肢が数値のみであるため肢別分解せず1レコードにまとめて保存した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問10)

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