権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問9-C

(同上の設例において)訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は改正前民法(旧147条〜157条、時効の中断)に基づく出題。2020年4月1日施行の改正後は「時効の更新・完成猶予」に再構成されている。

解説

○ 正しい

請求棄却の判決が確定した場合は、権利自体が認められなかったのであるから、時効中断の効力は生じない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 民法(旧)第149条(裁判上の請求、請求棄却の場合の効果)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問9)

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