権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問8-C

(同上の設例において)本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は改正前民法に基づく出題。危険負担の基本的な考え方は改正後も同様。

解説

○ 正しい

注文者Aの責めに帰すべき事由(失火)により建物が焼失し増築が不可能になった場合、請負人Bは未履行部分の仕事完成債務を免れる(危険負担、536条2項の趣旨によりBは報酬全額を請求できる)。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 民法(旧)第536条第2項(危険負担、債権者の帰責事由による履行不能)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問8)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →