(同上の設例において)本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は改正前民法に基づく出題。危険負担の基本的な考え方は改正後も同様。
解説
○ 正しい
注文者Aの責めに帰すべき事由(失火)により建物が焼失し増築が不可能になった場合、請負人Bは未履行部分の仕事完成債務を免れる(危険負担、536条2項の趣旨によりBは報酬全額を請求できる)。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 民法(旧)第536条第2項(危険負担、債権者の帰責事由による履行不能)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問8)
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