(同上の設例において)本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの瑕疵担保責任の存続期間を20年と定めることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は改正前民法(旧638条〜640条、請負人の瑕疵担保責任・存続期間の特約伸長)に基づく出題で、2020年施行の改正により旧639条は削除されている。本肢の詳細な法的根拠(住宅品確法上の新築住宅への20年特約と、非居住用建物への民法(旧)639条の適用範囲の違い)については、複数の外部解説サイトの説明が一致せず、明確な条文上の根拠を完全には特定できなかった。実施団体の公表正解(誤り)を採用しているが、将来的な条文・判例の一次確認によるレビューが望ましい。
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。実施団体の公表正解によれば、事務所用建物についてBの瑕疵担保責任の存続期間を特約で20年と定めることはできないとされている。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 民法(旧)第638条・第639条(工作物の請負人の担保責任の存続期間及びその伸長)
- 本肢の正誤理由について複数の外部情報源を確認したが、説明内容が一致せず(改正後の消滅時効期間を誤って引用するもの等)、条文の一次確認に基づく明確な理由付けができなかった。実施団体の公表正解に従って「誤り」としているが、詳しい法的根拠は将来的なレビュー対象とする。
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