Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 (1)本件契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためこれを建て替えざるを得ない場合には、AはBに対して当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は改正前民法(旧634条〜640条、請負人の瑕疵担保責任)に基づく出題。2020年4月1日施行の改正後は契約不適合責任に再構成されている。
解説
○ 正しい
判例上、請負契約の目的物に重大な瑕疵があるため建て替えざるを得ない場合には、注文者は請負人に対し、建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 最高裁判例(平成14年9月24日、重大な瑕疵による建替費用相当額の損害賠償)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問8)
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