(同上の設例において)Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。
- ○ 正しい ✓
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解説
○ 正しい
売買契約における目的物引渡義務と代金支払義務は同時履行の関係にあり、Bは、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しの提供を受けていないことを理由に代金の支払を拒むことができる。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 民法第533条(同時履行の抗弁)
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