権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問7-B

(同上の設例において)Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は改正前民法(旧478条)に基づく出題。効果は改正後も基本的に同様。

解説

○ 正しい

代理人と称する者は「受領権者としての外観を有する者」に該当し、弁済者が善意かつ無過失であれば、その弁済は有効となる。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 民法(旧)第478条(債権の準占有者に対する弁済、善意無過失で有効)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問7)

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