権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問7-A

Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 (1)Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は改正前民法(旧478条・479条)に基づく出題。2020年4月1日施行の改正後は478条に「受領権者としての外観を有する者」として整理された。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。改正前民法479条により、受領権限のない者に対する弁済であっても、債権者がこれによって利益を受けた限度において効力を有する。CがAに代金を引き渡せばAは利益を受けているため、その限度でBの弁済は有効となる。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 民法(旧)第479条(受領権限のない者への弁済、債権者が利益を受けた限度で有効)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問7)

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