(同上の設例において)遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。
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解説
× 誤り
最高裁大法廷決定(平成28年12月19日)による判例変更後は、預貯金債権は相続開始と同時に当然に分割されるものではなく、遺産分割の対象に含まれる。共同相続人が単独で権利行使できるものではない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 最高裁大法廷決定(平成28年12月19日、預貯金債権の遺産分割対象性)
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